2019-05-29 第198回国会 衆議院 法務委員会 第20号
そういう意味では、小さく考えるとなかなか国際競争力というところには結びつかないんですが、広く考えると、やはり外に出ていく弁護士のバックアップをする組織としてスタッフ弁護士等を使うということもあるんだろうというふうに思っておりますので、ぜひ御検討をいただければと思っております。
そういう意味では、小さく考えるとなかなか国際競争力というところには結びつかないんですが、広く考えると、やはり外に出ていく弁護士のバックアップをする組織としてスタッフ弁護士等を使うということもあるんだろうというふうに思っておりますので、ぜひ御検討をいただければと思っております。
例えば、今回、所有者不明土地について財産管理人を置く、それも、ただ、お金がかかる話ですから、じゃ、例えば、法テラスのスタッフ弁護士にやってもらったときは報酬はゼロにしてやってもらうとか、あるいは、国交省の代理人として、所有者不明土地について財産管理の申請を、それは法テラスのスタ弁にやってもらうとか、いろいろなやり方はある。あるいは、特定技能でこれから外国人が入ってまいります。
現在、スタッフ弁護士希望者が激減しているというふうに言われておりますが、その一番の理由に挙げられているのは、同地更新が原則として認められないことだと聞いております。せっかく築いた人的関係をリセットして、縁もゆかりもない土地に行って新たな関係をつくるというのは酷ではないでしょうか。三年任期ですと、二年半くらいの時点で新規受任を控えざるを得なくなるようであります。
次に、スタッフ弁護士の応募者が減少しているというふうに聞いておりますが、その要因をどう分析されているのでしょうか。また、どう講ずるのか、その予定などもお伺いしたいと思います。
委員御指摘のとおり、法テラスの職員として勤務する弁護士、いわゆるスタッフ弁護士の応募者数につきましては、近年減少傾向にございます。このスタッフ弁護士の応募者数の減少につきましては、一般の法律事務所への就職状況等様々な要因があると考えられまして、その要因を一概に特定することは困難でございます。
これに対して、法テラスの例えばスタッフ弁護士さんについては一度お給料をもらうことができると。こういったこともあって、各地域にある法テラスのスタッフ弁護士さんの担う役割は大きいのではないかと私は思っております。
この日本司法支援センターでございますけれども、スタッフ弁護士がいるというのは私知っているのでございますけれども、弁護士以外の隣接法律職種の方、司法書士さんとか行政書士さんとか、様々な隣接の方がいらっしゃるわけですけれども、現状、どういう、何人ぐらい隣接法律職の方がスタッフ弁護士となっていらっしゃって、そしてまた、どのような雇用等の契約になっているのか教えていただけますか。
つまり、私は何が言いたいかというと、やはり申請行為も含めて、代理援助や書類作成援助、こうしたものまで全体的にサポートしていくという法の枠組みがあってこそ、今回、いわゆる特定援助対象者と言われる方々や、あるいはその周りをサポートされている方、法テラススタッフ弁護士、もっと言えば契約弁護士としておられる各弁護士会の方々も、安心して、後で、これは委託事務だから実費だけでごめんなさい、手弁当になるというよりは
早速、私、昨日、法テラス東京を訪問し、スタッフ弁護士の方からもお話を伺ってまいりました。岩城大臣も法テラスへ行かれたということで伺っておりますので、認識を共通にしていただけるというふうに思っております。 ここでは、常勤五十名、非常勤五十名、スタッフ弁護士十七名を擁し、私が伺ったときにも、相談室には既に相談者がおみえになられて、また、電話相談などについても活動されている様子が見てとれました。
具体的には、ここで取り扱わせる相手が、条文上は「適当な契約弁護士等」となっているわけですけれども、実際には、法テラスの職員として勤務する常勤弁護士、いわゆるスタッフ弁護士を想定したものでございまして、スタッフ弁護士は給与を法テラスからもらって業務に当たっておりますので、そのスタッフ弁護士に事務を取り扱わせたことによって別途報酬が発生しませんので、そこは、報酬を立てかえるということではなく、あくまで事務
今から数年前ですが、あるところで、法テラスのスタッフ弁護士が法テラスに対して残業代の請求をした裁判というのが起きたことがありました。
ちょっと長々と話してしまったんですが、私、その連携の核になるのが給与制のスタッフ弁護士のいる法テラスであるという認識をしております。この点、大臣も所信の方では法テラス等の充実、訴えられていたんですが、同じような思いであると思いますが、この辺り、大臣、いかにお考えか、お考えをいただければと思います。
佐渡で法テラスのスタッフ弁護士をやっておって、それで司法ソーシャルワークということで、行政、社協、福祉関係、地域密着型の司法ソーシャルワークを構築して、例えば、本当に身寄りもない、お金もない方、お年寄りの方の成年後見を、きちっと選任について後見されたり、いろいろな困り事について対応していると。こういう立派な志、高い志を持ったこともやっておられるんだなとつくづく感じたわけであります。
○佐々木さやか君 例えば、出張法律相談を行ったりとか関係機関と連携をするといったアウトリーチの手法を行うと、こういう運用面での改善というのは非常に重要なことだと思いますけれども、例えば、それだけではなくて、その入口に当たっての法律相談、これについては、場合によっては資力要件を緩和するですとか、それからスタッフ弁護士さんの人数も限られておりますので、こういった事件というのはかなり丁寧に関わる、言わば手間
これは法テラスのスタッフ弁護士が、民生委員さんですとかケアマネジャーさん、ヘルパーさん、また地域包括支援センターさんと連携をして、障害をお持ちの方だったり高齢者の方だったり、そうした方々の抱える法的問題をアウトリーチの手法で総合的に解決支援をしていくと、こういった取組でございます。
こうした地域包括ケアシステム、地域包括支援センターとの連携を是非法テラスの方で十分に取っていただいて、例えば地域ケア会議と言われる会議にスタッフ弁護士の方に積極的に出ていただけるようにするとか、そういった連携を進めていただきたいと思うんですけれども、この点について現状はどのようになっているのか、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(小川秀樹君) 司法ソーシャルワークの重要な担い手であります法テラスの常勤弁護士、いわゆるスタッフ弁護士でございますが、このスタッフ弁護士が、地域包括支援センターが主催するケース会議、これは、自治体の職員や地域包括支援センターの職員などが協働して困難な事例などの個別ケースについて総合的な解決に向けた支援策を協議するというものでございますが、こういったケース会議への参加をすることなどを通じまして
中でも、今御指摘のあったスタッフ弁護士、常勤弁護士につきましては、法テラスにおいて既に九十六名を確保しておりまして、今後も、一年後に迫った裁判員裁判の対応も踏まえて、できる限り多数の者を確保するように努めるとともに、そのスタッフ弁護士に対する所要の研修も実施して、裁判員裁判に適切に対応できる体制の整備に努めていると聞いております。
○政府参考人(菊池洋一君) いわゆるスタッフ弁護士、常勤弁護士とも呼んでおりますけれども、の給与や諸手当につきましては、日本司法支援センターにおきまして、その常勤弁護士の職務内容や実務経験年数を考慮いたしまして、経験年数において同等の裁判官及び検事の給与を参考にいたしまして定めているところでございます。
法テラスは、ちょうど一年余りが経過をいたしまして、この間に今後の在り方とか課題も見えてきておるんですが、一つその中でも、法テラスにおいて問題になっていることの一つが、専属のスタッフ弁護士が存在するんですけれども、現状ではこれ人気が必ずしも高くない、もっとひどい言い方すれば、なり手がなかなかないという現状が言われております。
○菊池政府参考人 法テラスに常勤する弁護士、いわゆるスタッフ弁護士につきましては、司法過疎対策業務、民事法律扶助業務、国選弁護関連業務など、法テラスのさまざまな業務を円滑に行う上で、その充実ということが重要な課題になっているというふうに私どもも考えております。
○神崎委員 新司法試験によりまして合格者もふえてまいりましたし、これから弁護士の数もふえてまいると思いますので、その意味でも、そういった新進気鋭の弁護士をこの法テラスのスタッフ弁護士として活用するんだということで、これから環境が整ってくると思いますので、ぜひ、スタッフ弁護士の充実等、環境整備に引き続き御努力をいただきたいと思います。
それから次に、同じくこの法テラスの問題で、スタッフ弁護士の確保の問題でございますが、二〇〇九年までにスタッフ弁護士三百人体制を実現したい、日弁連の要請でございます。スタッフ弁護士のサポート体制も充実したい、スタッフ弁護士の処遇、執務環境の改善が必要だ、こういう要望を持っているところでございますが、この点について、法務当局、どのようにお考えになっているでしょうか。
しかし、現在二十四名確保できただけで、多くの地方事務所、地域事務所にはスタッフ弁護士そのものがいないと、こういう状態にあります。 なぜスタッフ弁護士の確保が進まないのか、今後どのように確保していくのか、お伺いいたします。
○政府参考人(菊池洋一君) 日本司法支援センター、法テラスでございますが、その業務を行うためには、スタッフ弁護士、常勤弁護士の充実が重要であるというのは私どもも全く同様の認識でございます。特に、国選弁護の関係では、平成二十一年から被疑者国選弁護の対象が拡大いたしますし、裁判員裁判もスタートいたしますので、そういった点で常勤弁護士の確保ということは極めて重要であるというふうに考えております。
この法テラスをうまく動かしていくためには、これまだまだ、スタッフ弁護士をちゃんと整えるとか契約弁護士をしっかり確保するとか、あるいは今全国五十か所でしたか、しかしそれでは足りなくて、五十か所以外にいろんな出張所とか何ですか、何か置かれているようですが、これから相当そのボリュームを増やしていく、そういう努力が必要だと思うんですね。
特に、スタッフ弁護士という方々が今二十一人、そのとおりでございますが、これをどうやって確保するかということが大変大事になっております。
○政府参考人(山崎潮君) スタッフ弁護士は、通常は契約でこの事件をお願いをしていくというものでございますけれども、一種の職員としてなるわけでございます。
そして、それでも足りない部分、これを専門的に、先ほどで言いますと、定型的な事件等については大量にスタッフ弁護士がやるのが効率性があるだろうというふうにおっしゃっておられましたように、スタッフ弁護士がやると。こういったジュディケアを原則とし、あくまでもスタッフ制というのはそれを補完するということでございまして、それは民事、刑事も同様だろうというふうに考えております。
じゃ、次に参りますが、この法律センターができると、よく、スタッフ弁護士、スタッフ弁護士というのが議論になっているんだけれども、スタッフ弁護士というのはどういう性格なんですか。どういった任務を負うのか。
それと、常任、常勤のスタッフ、弁護士資格を持ったスタッフでございますが、これにつきましても、実際行う業務についてはやっぱり独立性が確保されているわけでございまして、取り込まれるわけではございません。嫌な方は別に契約されなくても結構でございます。
もう一つ大きなものは刑事関係の事件でございまして、弁護士さんが非常に少ないところでありましても、例えば被疑者弁護、弁護士を付けるという場合にも、この周りに対象の弁護士がどうしてもいないということになれば、ここのスタッフ弁護士がその選任を受けるということにもなります。あるいは、被告人になってからも刑事事件についてここのスタッフが受任をするということもあり得ます。
スタッフ弁護士は、民事、刑事を問わず、法律事務を適切に取り扱うことができる者でなければならないということは当然でございます。